制度論 · 01
本工場は、そうするべきである
文書の最初の一文
工場が操業を始めて二十年以上になる。その年の春、排水許可が更新され、基準が以前より厳しくなった。経営陣が出した文書の最初の一文は、こうだった。「本工場は、排水基準を満たし、下流に被害を与えないようにするべきである」。その下に、測定担当は毎日試料を採り、基準超過は二時間以内に報告すること、基準を超えた班については原因を調べ、人事評価に記載すること、などの項目が並んでいた。
測定を担当しているのは、十数年勤めている技術員だ。現場には当直責任者がいる。下流の一家は、この工場と雇用関係になく、何かに署名したこともない。ただ、同じ川を使っている。
「本工場は、そうするべきである」。誰に向けた言葉だろう。工場長か。署名は彼がしたが、彼が異動しても、この一文までついていくわけではない。測定員か。毎日試料を採るのは彼だが、「下流に被害を与えない」は一人で実現できることでも、一人で背負うべきことでもない。工場か。工場は一枚の許可証、一式の規程、いくつかの位置、何棟かの建物であり、文書を読めない。
言い回しの問題に見えるが、実はこれが制度論の答えるべき最初の問いだ。制度が何をするべきかを書くには、まず、その「べき」を誰に言い、どこから持ってきて、どう人の上に落とし込み、それでいて誰のためにも法を代わりに立てないのかを、はっきりさせなければならない。
拘束されるのは職務上の位置
この体系には『自分自身の法』という基礎論文があり、ここで必要な区別を先に引いている。それは法律と倫理を分ける。法律は外的な構築体であり、「自分が道徳であるとは主張せず、これは規則であり、違反すれば結果が伴うと言うだけ」である。倫理は違う。一つの主体の内なる律を外へ押し広げ、他者への要求にしようとする。それは越境になる。
『制度はいかにして可能か』は、制度の側でこの境界をさらに細かく引く。職責と義務を、源泉と拘束されるものという二つの欄で区別する。義務の源泉は引き受ける人自身の法にあり、その人自身を拘束する。職責は成員の位置にかかる、内容を持った要求であり、「位置を拘束するが、主体そのものは拘束しない」。続けてこう書く。「義務を持ちうるのは主体だけである。職責は、構築体も主体も持ちうる」。
そう分ければ、制度が人に言えることも明らかになる。制度は、人の位置に要求できる。毎日試料を採ること、基準超過を報告すること。これは職責で、拘束されるのはその職務上の位置だ。制度が課せないのは、その人自身を拘束するほうである。それはその人自身の法からしか生まれない。工場が、彼の職務は何をするものかではなく、彼という人がどうあるべきかを語り、外にある要求を内にあるものとして認めるよう求めるなら、工場は彼自身の法の場所に立ってしまう。これこそ『自分自身の法』が倫理を呼んだ言葉、「道徳を装った法律」であり、外からその人のために法を立てることだ。
構築体に「べき」と言う場合は違う。「構築体には一人称がない」。自分自身の法を持たない。そこに「べき」と言っても、誰の法も置き換えない。置き換えられる法が、もともとそこにはないからだ。制度論は当為を書かなければならないが、人に代わって法を立ててはならない。そこで、このシリーズの当為は構築体を規範の対象とする。
これは都合のよい逃げ道ではない。文書に「あなたは」ではなく「本工場は、そうするべきである」と書いても、この一文は結局、人に届く。測定員は試料を採り、当直責任者は自分の班を管理しなければならない。「工場の規則」と呼び直したからといって、人に及ぼす作用の勘定が免除されるわけではない。「これは工場の規則で、私がそうしろと言っているのではない」と誰かが言っても、その規則が誰に、どうかかり、それでよいのかは、やはり調べなければならない。その位置に一つの職責として成立しているか、その人の境界を越えていないかを調べる。宛先を構築体に変えるのは、当為が外から人に法を立てることをやめるためにすぎない。検査免除証ではない。
逆も同じだ。「あなたの職務では、正確に記録しなければならない」。文には「あなた」があるが、語っているのは位置についてだ。職責の成立条件を満たすなら、成立する。境界を分けるのは、文の中に「あなた」があるかどうかではない。何を、何に基づいて拘束する要求なのかである。
何を根拠に
構築体に向けて言うからといって、構築体から出てくるわけではない。工場には一人称がなく、自分で当為を生むことはできない。これらの当為は、この絡み合いを共有する人々と、絡み合いそのものに由来する。測定員、当直責任者、現場の労働者、下流で養殖を営む一家。皆、この工場と絡み合っている。あの川が、絡み合っている場所だ。
さらに一段さかのぼって、何を根拠にするのか。この体系は、明示的に引き受ける一つの前提に根を置く。「人は目的それ自体である」。『主体性はいかにして可能か』は、その位置づけを明記している。「本公設は、本論が公に引き受ける規範的前提である。否定の操作から導かれるものではなく、何らかの物理的検証の結果を装うものでもない」。拒否することもできる。拒否する人が別の枝を立てても、ここではその枝を抹消しない。ただし、拒否可能であることと、この立場の内側で、ある構築体が受け入れないという理由で審査を免れることは別である。
「人は目的である」から「工場は……するべきである」までには、もう一歩ある。人の地位から構築体への要求へ進む一歩だ。公設一はこの一歩を踏み出しておらず、『制度はいかにして可能か』も意識的にその手前で止まった。こうした一歩は二か所にある。一つは人が人をどう扱うか、もう一つは構築体をどう組み立てるか。構築体の側の一歩は、このシリーズが公に引き受ける。自ら引き受けたものと記し、導出を装わない。人の側の一歩は、このシリーズでは扱わず、批判シリーズに委ねる。二つは互いに代わらない。
これらの当為は、制度としての身分を持つすべての構築体に向けられる。悪いものまで含む広さだ。「奴隷制、カースト制、植民地行政も、いずれも制度としての身分を持つ」。同じ論文はすぐ続けて言う。「分類は正当性を付与しない」。悪い制度も制度であるから、当為の宛先に含まれる。それが当為を満たさないと言えるのは、当為がそれにも向けられているからこそだ。また、人の目的としての地位を前提に運用され始めるのを待って、当為を告げるのでもない。そのように運用されているかどうかにかかわらず、当為はある。
あることでは譲らず、別のことではぞんざいに
あの工場は、すべて悪いわけでも、すべて良いわけでもない。測定員は一つのことには頑として譲らない。数値は出たとおりに記録し、誰が頼みに来ても変えない。しかし、別のことでは新入りの見習いを使い走りにすることもある。当直責任者はしばしば人を生産量の後ろの数字として見る。だが昨年、ある労働者の子どもが病気になったとき、三か月の休暇を取れるよう掛け合ったのは彼だった。下流の一家も同じだ。同じ人が、あることでは人を目的として扱い、別のことでは手段として扱う。
この体系は、このあり方を混合した現実と呼び、「混合した現実が常態である」と言う。皆が自分自身の法に従って行為する共同体は、理想型にすぎない。だから制度は、中の人が皆、自分自身の法に従っているとは想定しない。前提にするのは混合した現実だ。工場と下流の一家は、相互承認を待たずに絡み合っている。制度論はまさにこの地面に立つ。承認はまだ起きていない。それでも共存は続けなければならない。
何が混じるのかは、正確に言わなければならない。「目的それ自体」には地位と実現の二義がある。「地位はあり、実現は乏しい。それは内容を持つ組合せであり、定義によってあらかじめ排除されない」。工場の人も下流の人も、実現の度合いはまちまちだ。しかし地位は誰にも欠けていない。混じるのは実現であって、地位ではない。
ここから三つの帰結が出る。境界を守ることは、皆が互いを疑わなくなるまで待ってから始めるものではない。いつ動くかは出来事によって決め、人の段階を前もって判定して決めない。人と人の間の涵養も、皆が自分自身の法に従っていることを前提にしてはならない。これは第五篇で扱う。そして制度による人の識別は、出来事のところで止まり、身分にはしない。当直責任者が今日、人を数字扱いしたなら、工場はその件について調べ、制限できる。だが、そのために「この人は人を数字扱いするしかできない人だ」という身分を与えてはならない。「この識別は出来事単位であり、恒久的な分類ではない」。先行論文の留保は、さらに端的だ。「最終審で確定された悪人はいない。しかし、診断しうる悪い操作はある。したがって本論の留保は、操作を判定し、人を判定しない」。どれほど的確な識別でも、その人が何をしたかへの評価にとどまり、目的としての地位には触れない。
ここで言わないことが一つある。境界を守る負担が、何らかの「混合の度合い」に応じて増減する、とは言わない。そのような量はない。
三つの層と、職務上の位置を持たない人
あの文書は、三つの場所に届いた。工場には、「本工場は、排水基準を満たし、下流に被害を与えないようにするべきである」。これは構築体に向けた当為だ。測定担当の位置には、「毎日基準に従って試料を採り、正確に記録し、基準超過は二時間以内に報告する」。これは当為ではなく、位置を拘束する職責だ。職責の専論によれば、位置とは「一回の登録という出来事」である。測定員がこの職に就くことが、一回の登録となる。職責はこの登録にかかるのであり、「彼という人」にかかるのではない。そして測定員本人には、彼は数字を変えない、ということがある。なぜ変えないのか。責任を問われるのが怖いのか、事故が怖いのか、それとも数字を変えてはいけないと自分で考えているのか。工場が本人に代わって引き受けることはできない。規程どおりにしたというだけでは、どれが彼自身の法なのかを証明できない。
三つの層、三つの文の形。構築体には当為。位置には職責。人には自分自身の法。人に向けた「べき」は書かない。
なお、この三層に自分の枠がない人々もいる。下流の一家は工場の人ではなく、工場に何の位置も登録していない。それでも、あの川から離れられず、すでに工場と絡み合っている。だから「内部」は身分ではなく、絡み合いで区切らなければならない。構築体の内部は二つからなる。それが扱う絡み合いの中の人と、その行為が及び、退出によってもそれを避けられない人だ。測定員は前者で、退職できる。下流の一家は後者だ。絡み合いによって内部に含めるとは、工場の当為からこれらの人を落としてはならないということにすぎない。それによって工場に、彼らを管理し、教え、本人に代わって方向を変える権限が生じるわけではない。影響が及ぶ範囲は、権限が及ぶ範囲ではない。
下流の一家には、当為をどう具体化するのか。彼らの位置を経由してではない。工場の影響を受けるからといって、工場のために職責を負うわけではない。当為は二つの経路で具体化する。工場が自分に課す制約と、工場内の、要求の出所を持つ別の位置を通じてだ。五つの当為は、それぞれの条件に従って一家にも適用される。職務上の位置がないからといって減らない。工場を問い直す通路にも、彼らが手を届かせられなければならない。さらに上に制度の層があり、対応する権限があるなら、その層は自分の範囲の境界を守る。だが「上にも監督する者がいる」は、この層が役割を空けてよい理由ではない。
ここには二種類の「去る」があり、同じではない。測定員はその職を辞められる。それは一回の登録から退出することだ。「退出が終わらせるのは、その位置が支える現在の応答負荷である」。それまで何をし、何をしなかったかは消えない。養殖を営む一家が川から離れられないのは、絡み合いから抜け出せないということだ。前者は職責の問題で、後者はどこまでを内部とするかの問題である。
位置に落とし込むには、三つが要る
工場の当為は「下流に被害を与えない」と言う。それがどうすれば、測定員が毎朝することになるのか。まず、してはならない落とし込み方がある。当為の形で一人の人にかけてはならない。文書に「測定員は下流の人々を気にかけるべきである」とは書けない。気にかけるかどうかは彼自身の法であり、工場が書けば、彼に代わって法を立てることになる。
落とし込める先は位置だ。そのためには三つが揃わなければならない。一つ目は出所。この要求は工場の排水許可と、それに基づく規程から来るのであって、上役の一時の思いつきからではない。二つ目は内容。「毎日基準に従って試料を採り、正確に記録し、基準超過は二時間以内に報告する」は識別可能だ。「環境に責任を持つ」はそうではない。三つ目は登録。測定員がこの職を引き受けて初めて、要求はその位置に現に成立する。登録だけでは内容を与えず、それ自身で正当性を証明もしない。
落とし込んだ後にも検査が要る。拘束されるのが人なら、その人の位置がなお保たれているかを見る。「応答でき、拒否でき、登録を撤回できる主体の位置として保たれなければならない」。職責の専論は、この検査をT5ゲートと呼ぶ。拘束されるのが構築体なら、たとえば工場が外部委託の検査機関に要求する場合なら、構築体が職責を持つ成立条件に沿って調べる。ゲートを通ればそれで終わりでもない。「T5が破られていないことは、要求の正当性についても、侵害がないことについても、十分条件ではない」。要求が職責の成立条件をすべて満たしながら、人の境界を越えることもある。それは別に判定する。
これらをまとめて、『制度はいかにして可能か』はこう言う。「構築体は、ある位置に何をするかを要求できるが、一人の人に何を考えるかを要求できない」。
この規則を涵養に適用するときは、とりわけ注意が要る。ここが最も滑りやすいからだ。工場が研修を設け、図面の読み方や電気工事を教える。工場は「予定どおり開講し、教材を用意し、参加したい人の勤務を調整する」を、ある位置の職責として登録できる。しかし「労働者を涵養された状態にする」を職責として登録したり、「労働者が工場の発展方針に賛同する」を強制して得る結果としたりはできない。仕事の成果や作業能力は別の話だ。図面を読めるか、この工程を適切に行えるかは試験してよく、位置への要求にも書ける。職責と境界に照らして別に検査する。講師も、自分自身の法から教えることができる。授業は職責の遂行であると同時に、自分でも人に覚えてもらいたいと思って行うことかもしれない。職責と義務が同じ行為に重なることはあるが、一方が他方に代わるわけではない。工場は、その人自身の法の分まで要求できず、認証することもできない。
働く人は目的である
工場は手段だ。そこで働く人は手段ではない。測定員、当直責任者、研修の講師は、工場のために働き、職責を果たす。しかし、その人たち自身は目的である。これには二つの側面がある。
一方は保護だ。工場は測定員の役割内容を証明できる。その職務が何を要求し、果たしたかどうかを。しかし、それだけで本人自身の法を認証できず、まして本人に代わって引き受けることはできない。「外部の仕組みは役割内容を証明できるが、それだけで担い手自身の法を認証することはできない」。数字を変えないことが彼自身の法から出ているなら、それは彼のものだ。評価には「正確に記録した」と書ける。「良心からそうした」と代わりに書いてはならず、良心からすることを要求してもならない。
もう一方は、消してしまわないことだ。その年の秋、排水が一度、基準を超えた。工場では二つの言い方が口にしやすかった。一つは「工場の決定だった」。もう一つは「測定担当の報告が遅れた」。前者は人を構築体の中に隠し、後者は構築体の勘定を一人に押しつける。『制度はいかにして可能か』は、両方を止める。「構築体の名によって、すでに独立の根拠がある個人責任を覆い隠してはならない」。「構築体が責任を果たさなかったというだけで、その負荷を自動的に特定の成員へ付け替えてもならない」。工場には工場の勘定がある。署名した人、弁を開けた人、報告すべきなのにしなかった人にも、それぞれの勘定がある。どれか一つでほかの勘定が済むわけではない。
したがって、「規則を実行しただけだ」は、どちらの方向にも成り立たない。実行した人を構築体の中に消すことも、構築体を実行した人の後ろに消すこともできない。この言葉の細部は、次の篇に譲る。
工場は弁を開けない
本篇ではずっと「工場の行為」と言ってきた。工場が排水し、規程を定め、研修を開く。しかし工場は弁を開けない。権力論には、ここについて強い一文がある。「装置は権力を行使しない。個人が装置を用いて権力を行使する」。工場が排水するとは、運転担当者が弁を開け、工場長がその生産計画に署名したということだ。構築体は責任の帰属先であり、行為の主体ではない。帰属先も、手を動かした人も、両方が残る。前節の二つの文はここから来ている。
工場のすることは、すべて制約というわけではない。研修の教材や、測定担当に新たに配備した計器は、誰かの権利に作用するとは限らない。そのうち、誰がいつ何をしなければならないか、しない場合に何を負うか、誰の川に何を流すかを定める、制約としての部分だけを、権利論が引いた制限と侵害の境界で判定する。その境界は動機でなく構造から読む。構築体の行為に適用するには、まずそれを用いた位置へたどり直さなければならない。これは本シリーズが自ら引き受ける一歩である。
研修を開いたら、工場が労働者を涵養していることになるのか。権利論が涵養と植民化を分けた境界は、もともと他者からの問いかけについて引かれたものだ。工場が研修を開くのは、一人が別の一人に問いかけることではなく、構築体が条件を提供することだ。その境界を移して用いるには、三つを伴わなければならない。第一に、断ることと方向を変えることを残す。労働者は参加しなくてよく、参加した後にやめてもよく、電気工事を学んで別の仕事へ移ってもよい。研修はそのどれも取り上げてはならない。第二に、実際の高まりに即して名づけ、高まりがどこに起きたかを明らかにする。研修を一年開くうちに、ある労働者が、自分のしたいことは電気工事であって、一生抄紙機の前に立つことではないと気づいた。自分で資格試験を受け、のちに転職した。この件では、彼自身の法が一段伸び広がった。ただ技術が一つ増えただけなら、必ずしもそうとは言えない。何も育っていなければ涵養とは呼ばない。ただし、それだけで研修が失敗したとか、その労働者が失敗したと言うわけでもない。工場が自分の分を果たしたかは別に調べる。第三に、善意、設計上の目的、名称を証明の代わりにしない。どれほど善意があっても、看板に「成長計画」とあっても、何の証明にも代わらない。
これで主線を言える。内部の主体に対して、制度は植民化に抗する姿勢を貫き、涵養を目指す。制度自身は、つねに問い直されうるものであり続ける。「貫く」は最初の二つの当為だ。工場は誰の境界も越えず、内部の人々の間の境界も守る。「目指す」は第三、第四の当為である。涵養のための条件を提供し、人と人の間の涵養に余地を残す。「問い直されうる」は第五の当為であり、前の四つが時間の中で取る姿でもある。「貫く」は、工場がいつでも実現できるという意味ではない。可能か、不可能ならどうするかは、判断力を伴う理論に委ねる。一時的にできなくても、その当為は撤回しない。主線の「植民化」は、涵養を装った越境という狭い意味を取る。「貫く」が守る境界は、それより広い。排水が下流の一家の身体や生計を圧迫する場合や、ある配置が拒否の道を塞ぐ場合は、涵養を装っていなくても、最初の二つの当為に含まれる。
あの工場、あの川は、この先の各篇にも登場する。
原論文と読み方について
学術原論文:Qin, Han (2026). 当為は誰に向けられるか(SAE制度論 第一篇)。self-as-an-end.net ↗ · DOI: 10.5281/zenodo.23269635
中国語の本文をもとにAIの支援で作成し、今回の公開に向けて内容と表現を校訂しました。人間の母語話者による校閲を受けたと主張するものではありません。