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Non Dubito

政治経済学・理論を読む · 03

蛇口と退職届――本当に開いている道とは

従業員14人の水道会社が千世帯の生命線を握ることもある。契約上は辞められても、実際には離れられないこともある。架空の泉窪と青窯から、供給の責任と買い取れない進路を考えます。

Han Qin ·

中国語の読者向け散文をもとに、日本語として書き直した全文です。通衢・青窯などは架空の設定で、実際の事件は別の伴読ルートで扱います。制度はどうあるべきかを論じるもので、現行法の説明ではありません。

小さな会社も、暮らしの深いところで関門になる

原論文の架空の村、泉窪を訪ねよう。上の集落は約400世帯、下の集落は約600世帯で、唯一の水道会社には14人しか働いていない。会社は管を引き、小学校には無料で水を通した。やがて水源の減産と設備更新を理由に料金を6割上げ、冬には滞納した23世帯の水を止めた。そのうち2世帯には寝たきりの高齢者がいた。会社は言う。「自分の水を、もう供給しないだけです」。

嘘とは限らない。ただ、それでは関係の全部を説明していない。SAEが関門と呼ぶのは、生活を維持したり、自分の活動を広げたりするときに、実際には避けて通れない立場だ。4万の売り手が通るプラットフォームには広さがあり、千世帯にとって唯一の手の届く水源には深さがある。小規模だから権力も浅いのではない。しかし関門だと分かっても、それだけで会社の罪を決めたのではない。便利な給水は実際の貢献で、値上げには費用の根拠もありうる。ここで何をしたかを問う必要がある。

名目上の代案は、すぐ使える道ではない。給水車は呼べるが、1トン当たりの価格は4倍高い。井戸を掘るにも、上の集落の申請は5か月審査中だ。下の集落の古井戸はすでに埋められている。価格が競争相手を呼び込むのは大切な市場の仕組みだが、参入が間に合わなければならない。断水したあの冬、価格の信号は人の家に水を運んではくれなかった。

供給をやめるという一言に、異なる前史がある

誰かが必要としているからといって、誰にでも永遠に供給させてよいとはSAEは考えない。約束がなく、制度や安定した関係の中で供給を請求できる相手として位置づけられてもおらず、他人の道を先に塞いでもいないなら、自分の供給をやめただけで侵害になるわけではない。会社はなお仕組みを説明する必要があるが、依存されていることだけを理由に、資源を無限に徴用することはできない。

次は、すでに引き受けていた供給だ。下の集落には配管と一括給水の協定がある。上の集落は同じ協定に署名していないが、5年間水道につながって料金を払い、会社も一定の規則で請求と滞納処理をしてきた。州の取水許可にも両村への供給とある。見知らぬ人へのその場の施しではない。制度も会社も、住民を供給の請求ができる人として扱い続けていた。撤回するなら、成立済みの約束と責務を調べる必要があり、関係がなかったふりはできない。

さらに明確なのは、先に他の道を排他的に塞いで依存をつくり、そのあとやめる場合だ。下の集落には水の出る共同井戸が3本あった。会社は協定に基づいて井戸の敷地を取得し、埋めてから5年後に断水した。追加した供給だけを引き上げたのではなく、自分で閉じた旧来の道も握っている。上の集落の井戸は順に枯れたが、原因は未確認で会社の責任にはできない。新井戸の審査遅延は州に問うことだ。唯一の供給者であることと、自ら独占をつくることは違う。

この三つは互いを排除する分類ではない。下の集落には供給の約束と井戸を埋めた前史があり、両方を調べる。閉じた自活の道を戻すのは、他人を圧迫する作用をやめることであって、追加の恩ではない。井戸を開き直しても、同じように使え、保障された別の経路を用意してもよい。ただ水質と引継ぎはなお確かめる必要があり、「再開」で検討は終わらない。

当時、下の集落の約6割が協定に賛成していた、という反論は重い。配管ができ、2年間半額になり、古井戸では細菌が基準を超えたことも一度あった。だが交換の利点は、道を塞ぐことを帳消しにはしない。撤回できる授権と、撤回まで封じる譲渡は異なる。協定に改訂や退出の経路があったかは、資料にない。残る4割が全員反対だったと作ってもいけない。賛成を示していない住民を村の委員会が拘束できる権限も、別に確かめる必要がある。

料金は請求できる。生きるための水を取立てに使ってはならない

SAEはすべての商品に一つの正しい価格を指定するのではない。水は資源であり、守る基礎的な次元は生命と身体だ。資源の制御を通じてそれを閉ざすとき、基本的な権利に触れる。水が一覧にあるかだけでなく、誰が生命を維持する条件から締め出されたかを問う。品目や必要水量の基準は制度で決められるが、実際の世帯への判断の代わりにはならない。

原論文は、鉄砲水で浄水場が壊れ、会社が3日で直し、1か月間料金を3倍にした例も置く。3倍という数だけで略奪とは言えない。緊急修理費は数値化されていない。断水を生まず、別の行為を強いもしなければ、なお交換条件である。しかし住民から生命維持に必要な水を失わせたなら、その作用は費用の説明では消せない。

もう一つ分けよう。すでに認められた水道料金を払うよう求めるのは履行請求だ。給水を使って土地を売らせ、陳情をやめさせ、指定の投票をさせるのは、本来本人に属する決定の肩代わりである。前者の目的は正当でありうるが、後者は交換を越えている。そして正当な目的も、すべての手段を正当にはしない。供給の約束、供給を請求できる関係、先行する道の封鎖があるなら、飲む、調理する、基本的な清潔を保つための水を債権回収の梃子にしてはならない。払えるのに払わないか、本当に払えないかは回収方法に関わるが、この境界を変えない。新たな6割の値上げを両村が認めていたかも、別の確認が要る。

では誰が費用を払うのか、会社は慈善団体なのか。そうではない。債務は消えず、水を無料にするとも限らない。禁じるのは命の条件を断つ取立てであって、経営費用を消すことではない。そこで、もう一方の当事者、この地域を管理する制度や政府を呼び入れる必要がある。

給水を守るのは、14人を水道会社に縛ることではない

生命の基盤で、手の届く代替がない供給者は、自分の資産を経営するだけではなく、公的保障の実行も担う。責務には二つの来歴がある。制度と共同体の有効な承認、実際に実行できる力に支えられた住民の供給を受ける権利が、逆に供給者を拘束する。他方、管理する側が公共給水をその会社に託したことからも実行の責務が生じる。日常の請求規則、長期の利用、用途を限定した取水許可が、その根拠になる。住民が先に会社へ服従し、代わりに権利をもらうのではない。

役割を分けなければならない。供給者は供給を担い、管理者は続けられる条件をつくる。払えない人の水をどう守り、誰が価格を審査し、元の経営者が退けば誰が継ぐか。現行の法律は5千世帯以上の供給者しか対象とせず、泉窪は約千世帯で、委員会には料金の権限がない。制度に答えるべき空白があるのであって、境界が消えるのでも、他の救済がすべてないと証明されたのでもない。

責務が拘束するのは役割であり、従業員や投資家を一生縛るものではない。退出は有効になりうるが、6か月前に通知した紙だけで引継ぎが完成するわけではない。管網を残すだけでも、使える後継の仕組みにはならない。管理者が移行を引き受ける必要があり、自分が不在だからという理由で特定の人に無限の供給を命じてはならない。守るのは水であって、特定の会社が倒れないことではない。運営者は替えられ、過去の不当な断水は後の退出でも消えない。

契約が重なると、扉を次々に閉じることがある

架空の青窯町へ戻ろう。青窯陶業は働く年齢の町民の約7割を雇い、同業より賃金を1割高くし、無料の見習い講座と町の外への道もつくった。一方、町の住宅の4割を所有し、退職者は30日で寮を明け渡す。賃金の2割は会社の商店と食堂だけで使える窯券で、店の価格は林檎市より約15%高い。前借りが残れば退職には会社の同意が要り、予告は3か月前だ。さらに退職後2年間、州全域で陶業に就けず、違反には12か月分の賃金を賠償する。

期限、返済、転居を一律に監禁扱いするのでも、各条項に最初から問題がないとするのでもない。同じ人にどう重なるかを見る。31年働いた老職人は同僚と別の窯を開こうとしたが、4か月分の前借りがあって会社は認めなかった。親戚から借りて返済すると、今度は競業条項に止められる。のちに榆銭の長期パートナーシップが出資し、賃金6か月分で会社から制限放棄の書面を得て、ようやく離れられた。この退出に寮と窯券がどれだけ作用したかは不明で、因果を足してはならない。ただ一般の従業員が離れられるかを調べるなら、ほかの条件と合わせる必要がある。

高賃金、急場を救う前借り、役立つ寮は、そのまま認める。与えたものは封じた道を相殺せず、封じた道も与えたものを偽物にはしない。入職時の署名はそのとき条項を受け入れた事実であって、組合せたあとも負担できる拒否、撤回、再審査の道がある証明ではない。紙の上で辞められることと、生計の上で辞められることは違う。

育てた人が、育った人の進路を所有するのではない

退職後の行き先を禁じることに、SAEの立場は明確だ。競業禁止は発展の方向を選ぶ権利を奪うため、原則として認めるべきではない。窯が成功するかは顧客、資金、他人の選択による。しかし試みる方向を、元の雇用者が先に消してはならない。一業界、一地域、2年間という限定は侵入の範囲を変えるが、性質は変えない。署名や補償でも禁止は自由な選択にならない。営業秘密の保護は自身の権利を守ることであって、他人の人生の方向を禁じることではない。

これは老職人自身の工房にも当てはまる。第25年には22人を雇い、青窯陶業から解雇された9人もいるが、見習いに修業終了後2年間、町内で窯を開くことを禁じている。狭い範囲でも、進路の一部を先に選べなくする。判断するのは条項であって、制限を受けたあと制限した人を悪人と断定するのではない。第三者の権利や公的な問い直しを守るため、一線を越える特定の行為を厳しく制限する仕組みは、雇用者が人を囲い競争を防ぐ競業禁止とは違う。それでも誰を守り、なぜ必要で、範囲はどこまでかを説明し、退出と再審査を残す必要がある。

本当に追加的で、断れる条件付き給付は別だ。2年間町内で窯を開かなければ追加のお金を受け取れるが、開くなら受け取らないという例である。方向は買い取られず、本人が選び続ける。ただし三つ確かめる。結果は追加給付の停止だけで、違約金や差止めではないこと。そのお金はすでに得た賃金や繰延報酬ではなく、支払済みの分を取り戻すものでもないこと。借金や住居を合わせても、断ると生きられない状態にならないこと。「自発的」「返還不要」の表示だけでは足りない。

喬家の財団は、解雇された900人に3年間、旧賃金の約9割の生活費を出す計画を用意した。指定のデザインパークで三つの研修から選び、3年間ほかの陶業企業に勤めない。退出すれば以後の支給は止まり、既払い分は返さないが、退出後にも禁止が続くかは記されていない。受け取らなくても就業できないなら禁止である。給付が止まるだけなら、その追加性と基礎生活の保障をさらに確かめる。財団に代わってよい答えを作っても、直接有罪にしてもいけない。

対象も分けたい。人が別の方向へ進む権利を、そのまま会社同士に当てはめることはできない。投資契約が工房に3年間ほかの投資家から資金を受けないと定めるなら、関門と抑制の観点で調べるのであって、退職後の個人の進路禁止と同一視しない。

退出を重んじるのは、全員が独立開業すべきだからではない。離れ、関係を替え、別の道を開く現実の可能性を保つためだ。老職人は資金を得て道を開けたが、同じ出資を得なかった同僚2人は残り、理由は全部記されていない。選ばれた腕のよい一人が出られたからといって、普通の人にも道があるとは言えない。今の仕組みに尽くされない余地は、新たな協力と制度の前提でもある。残るのが自分の選択であって、外へ出ても別の閉じた扉があるからではないようにする。

原論文と読書上の注意

本シリーズは、8本のSAE論文を一般読者向けの散文に組み直したもので、技術的な原論文を逐段訳したものではありません。主要な論証と具体例を残した中国語の読者向け本文をもとに、日本語として独立に書いています。元の英語版は独立に書かれており、簡体字・繁体字の中国語版もそれぞれ全文で読めます。通衢や青窯をはじめ、繰り返し登場する町、企業、制度は原論文の架空世界に属します。実際の事件を扱う記事は別の伴読ルートにあり、架空の例とその事実・法的結論を混同しません。制度はどうあるべきかという主張であって、現行法の説明ではありません。 本篇の泉窪、青窯、法令、契約は架空の論証例です。供給の撤回を三つの前史から読み、受給者の権利と管理者からの委託という二つの責務の根拠を残しています。退職後の競業禁止と断れる追加給付を分け、財団退出後の禁止、老職人の寮・券の作用、同僚が残った理由は未確認のまま扱います。現実の事件と同一の構造だと断定するためのリンクではありません。対応する原論文を読む

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