Non DubitoEssays in the Self-as-an-End Tradition
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SAE · Rights Theory · 日本語編集・再構成版
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権利と自発的な利益供与

Han Qin (秦汉)

利益供与は継続請求を自動的に作らない

ここでいう自発的な利益供与(beneficence)とは、ある主体が自発的に他者へ利益を与えるが、それだけでは受け手に継続を要求する請求権が生じない関係である。これは受け手の地位全体を定義しない。利益を受ける人は、同時に身体、尊厳、拒否に関する独立した権利をもつ。

乳児への食事、受託者の管理、法的扶養を「好意」と呼んではならない。そこには先に義務と権利がある。遺言や信託も法的に成立すれば履行義務を生む。利益供与は義務を隠すための言葉ではない。

受け手は拒否できる

関係が一方向でも、受け手は物ではない。望まない援助を拒否し、条件を問うことができる。利益供与を撤回する自由も絶対ではない。約束、合理的な依存、独占、既存の義務がある場合、突然の撤回は権利侵害になりうる。

自発的な利益は、約束、反復による安定した期待、受け手の依存、または法制度を通じて請求可能な権利へ変わる。この変化は受け手が言葉で要求した瞬間だけに依存しない。

発達中の主体

子どもは将来権利主体になる存在ではない。すでに権利主体であり、変わるのは権利の行使方法である。乳児期には代理と保護が中心になり、成長とともに支援付きの選択、本人の決定へ移る。青年の権限は一度に完全になるのではなく、領域ごとに段階的に広がる。

動物についても結論を閉じるべきではない。苦痛、選好、関係への応答は、権利主体性の境界を問い直す材料になる。利益供与と権利を分けることは、弱い存在を権利の外へ置くためではなく、善意がその存在の既存の地位を覆い隠さないためである。